当院は厚労省に認定された歯科医院です

当院は「歯科外来環境体制(外来環)」として、厚生労働省から認定された歯科医院です。 当院が、厚生労働省から認定されている「歯科外来環境体制(外来環)」は、全歯科医院の約一割しか認められていません。

歯科外来診療環境体制(外来環)

歯科外来診療環境体制(外来環)とは

「歯科外来診療環境体制(外来環)」とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。「清潔な環境・院内感染対策・救急時の安全対策・安全管理」などについて、国が定める厳しい基準を満たしていなければ認定されません。「歯科外来診療環境体制(外来環)」に認定されているということは、患者様がより安心して、安全に歯科診療を受けられる環境の整備を図る取り組みに対する国からの評価といえます。

歯科外来診療環境体制加算の認定基準について

当院は、厚生労働省より「歯科外来診療環境体制(外来環)」に認定された歯科医院です。「歯科外来診療環境体制(外来環)」に認定されるには、以下の条件が必要となります。

1 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
2 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
3 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
5 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。                 
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用)
・血圧計
・救急蘇生セット
・歯科用吸引装置
6 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
7 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調
整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
8 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。